相続(遺言があった場合)

2009 年 7 月 2 日 at 9:36 AM
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相続(遺言があった場合)は、基本的に、

遺言書のとおりにしなければなりません。

・自筆遺言書
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

の3通りがあります。

自筆の場合は、本人である鑑定をうけなければならず、
家庭裁判所に持ち込む必要があります。

公証人作成の公正証書・秘密証書はその必要がありません。

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